特別商取引法に関する表示

当社における英会話講座に関する契約は、特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)における「特定継続的役務提供」にあたります(特商法41条1項1号)。
以下のとおり、特商法に関する表示を致します。

1 契約書面の交付(特商法42条2項)

当社と契約締結に至った場合、契約締結後、速やかに契約内容等を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

2 クーリング・オフ

(1) 講座のクーリング・オフ(特商法48条1項)
・契約書面が交付されたときから起算して8日以内(交付日を1日目として計算します。)は、書面により、契約を解除すること(クーリング・オフ)ができます。
・契約解除の効力は、解除を行う書面を発したときに、効力が生じます。
・クーリング・オフに伴う損害賠償、違約金は、発生しません。
・既に授業を提供している場合にも、金銭の支払いを請求しません。
・金銭を受領している場合は、解除後、速やかに全額を返金致します。
・テキスト・教材等については、返却して頂きます。引き取りに関する費用は当社が負担します。

(2) テキスト・教材等の関連商品のクーリング・オフ(特商法48条2項)
・上記講座のクーリング・オフを行った場合には、テキスト・教材等の関連商品の販売契約についても解除することが可能です。
・契約解除の効力は、解除を行う書面を発したときに効力が生じます。
・クーリング・オフに伴う損害賠償、違約金の支払いは発生しません
・関連商品の代金を受領している場合は、速やかにその全額を返金致します。関連商品の引き取りに要する費用も当社が負担します。

3 中途解約について(特商法49条1項)

契約書面を受領した日から起算して8日を経過した後(クーリングオフ期間経過後)においても、将来に向かって契約を解除することが可能です。かかる場合、当社は、以下に定める費用以外の金銭を請求しません。なお、中途解約にあたっては、担当講師を通じて、当社に解約を申し出るものとします。

(1) 講座開講日の前日までに解約する場合
手数料 1万5000円

(2) 講座開講日以後、解約する場合以下のア及びイの合計額の費用が発生します。
ア 既受講分の学費既受講分の学費(入会金+支払済み学費÷授業回数×受講回数)が発生します。また、解除の申出日が授業日である場合は、授業の開始前後を問わず、受講したものとみなします。
イ 解約手数料として、5万円又は未受講分の学費(支払済み学費÷授業回数×未受講回数)の20%に相当する額のいずれか低い額

(3) テキスト・教材等の取扱い
ア 講座契約の費用にテキスト・教材等が含まれる場合テキスト・教材等の返還は、不要です。
イ 講座契約とは別に、テキスト・教材等の販売契約を締結した場合

上記(1)又は(2)の解約の際、テキスト・教材等の販売契約も解約できます。この場合、テキスト・教材等の返還は不要ですが、また、テキスト・教材等の販売価格に相当する額を受講者が負担するものとします。

4 学費及びその他費用の返還について

学費及びその他費用の返還を当社から行う場合、原則として、ご指定の金融機関の口座に振り込む方法により、行います。この場合、所定の書類に振込先の金融機関名、預貯金の種類、口座番号、名義人等をご記入頂きます。

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